430休憩とは?2024年4月からどう変更された?実務的に解説!

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本記事は430休憩(よんさんまるきゅうけい)について解説します。

トラックドライバーの休憩

早速結論から言いますと・・・

430休憩とは

430休憩とは、ドライバーの過労運転による事故を減らす為に、連続運転時間を4時間以内に30分以上の休憩を取る様に定められた規則の事です。

補足として

  • 30分以上の休憩は分割でも可
  • 休憩時間は最低でも10分以上取らなければ休憩とみなされない
  • 30分以上の休憩(1回でも分割でも)を取れば、連続運転時間はリセットされて再び4時間までは運転出来る

※停める場所が無い場合は、最大4時間30分以内までは連続運転が可能(2024年4月から新設)

大事な事を言いますと2024年4月以降からは、とにかく休憩時間の記録を残す事が重要になりました。
※詳しい理由は後述します

よく道路の脇にトラックを停めているのを見かける事があるでしょう。ドライバーの本音としては停めたくて停めている訳では無く、430休憩でやむを得ずに停めているドライバーが多いと思って下さい。

ただドライバー未経験の方は、「どうやって休憩時間を管理するの?」等とあらゆる疑問を抱くでしょう。

本記事では、現役トラックドライバーである私が、430休憩について未経験者でも分かる様に実務的な例を挙げながら解説していきますので参考にして下さい。

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連続運転時間はデジタコで管理出来る

連続運転時間の管理はデジタコ(運転時の速度・走行時間・走行距離等の情報を記録する機器)が行ってくれるので、あまり難しく考える事はありません。

デジタコは連続運転時間を記録してくれますし、休憩時間まで記録してくれます。また連続運転時間が4時間に近づくと音声で警告してくれます。(30分前で警告する機種が多い)

そして、30分以上(1回でも分割でも)の休憩を取ってから運転すれば、連続運転時間は0にリセットされた状態から始まります。

下の画像がよく利用されているデジタコの機種です。

デジタコ

画像引用元:DTS-D2D デジタルタコグラフ デジタコ 富士通

画像の機種を例に挙げると、モニターが「4⃣ 休憩」となっているので、トラックが停まっている時に右側の4を押せば休憩時間としてカウントされます。

これから1回の休憩と分割の休憩に分けて説明します。

デジタコについて詳しく知りたい方は下の記事をお読み下さい。

1回の休憩の場合

1回の休憩の場合は難しい事はありません。

休憩時間が30分以上経ってからトラックを動かせば連続運転時間が0にリセットされた状態からになるので、そこから更に4時間までは走れる様になります。

ただし、注意点としては必ず30分以上経ってからトラックを動かす様にしましょう。

もし30分に満たない状態、仮に休憩時間が29分の状態でトラックを動かしてしまうと、次に休憩する時は最低でも10分以上休憩しなければリセットされません。

つまり21分から29分の間でトラックを動かした場合は、1分単位の休憩時間は無駄になってしまいますので注意しましょう。

分割の休憩の場合

分割の休憩を行う場合は、冒頭で伝えた内容と被りますが1回の休憩は必ず10分以上取る様にしましょう。極端な例で言うと、9分の休憩なら何回取ろうが時間はリセットされません。

なので例えばコンビニやサービスエリアでトイレに行ったり、ちょっと買い物した場合はおそらく5分位は時間がかかるので、もう少し待って10分経ってからトラックを動かした方が時間を有効に使えます。

では10分以上の休憩を取っている場合、例えば17分の休憩を取ってからトラックを動かした場合は、次の休憩では何分の休憩を取ればよいのか疑問を抱く方もいるでしょう。正解は13分以上で大丈夫です。

つまり、11分から20分未満の間(11分から19分)の1分単位の休憩は有効となります。

ポイントを整理します。

休憩時間の1分単位について
  • 10分に満たない場合は休憩時間として無効
  • 11分から19分までの1分単位の休憩時間は有効
  • 21分から29分までの1分単位の休憩時間は無効

効率の良い分割の休憩時間の例として

  • 10分を3回
  • 10分と20分で2回の休憩
  • 10分台と10分台で2回の休憩(足して30分になる様に)
    例:13分と17分

1分から9分までの休憩は無駄です。また21~29分の間で休憩をやめてしまうと、次の休憩を最低でも10分以上にしなければいけなくなるので時間が無駄になってしまいます。

特に時間に追われている場合は、1分単位も馬鹿に出来ない場合もあるので休憩時間のルールは覚えておきましょう。

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2024年4月から430休憩で変更された事

2024年4月から働き方改革で430休憩のルールも変更されました。

働き方改革

変更前

  • 荷積み、荷降ろし、待機の時間も休憩時間としてカウント出来た
  • 4時間以内に30分以上の休憩を取る

変更後

  • 休憩は休憩した場合のみ⇒荷積み、荷降ろし、待機の時間を休憩時間としてカウント出来なくなった
  • 停める場所が無い場合は、最大4時間30分以内までは連続運転が可能

先程、デジタコで休憩時間を管理する時は、休憩のボタンを押すと説明しましたが実を言うとトラックを停めている状態だけでも、ほとんどのデジタコでは休憩時間扱いとしてカウントする仕様となっています。

何故かと言うと、2024年4月よりも前までは、荷積み、荷降ろし、待機の時間も休憩時間としてカウント出来たからです。
※今後発売されるデジタコの仕様は不明ですが、おそらく休憩時間のみカウントする仕様になると思います

ところが2024年4月からは、荷積み、荷降ろし、待機の時間を休憩時間としてカウント出来なくなってしまったので従来のデジタコだと問題が生じてしまいます。

どの様な問題かと言うと、トラックを停めていれば、実際には荷積み、荷降ろし、待機を行っていても、連続運転時間がリセットされてしまう事があるので、きっちりと430休憩を守るのであれば自分で時間を管理しなけばいけなくなったという事です。

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430休憩を守らなかった場合は?

従来のデジタコを使用している場合は、現実的に連続運転時間を管理する事が難しい仕事もあります。

例として、地場配送で1件当たりの荷降ろし時間が10分以上かかる納品先を複数件抱えて10件位回る様な仕事であれば、勝手に連続運転時間がリセットされる事があるので現実的に連続運転時間を管理するのは難しいでしょう。

ここで「430休憩を守らなかった場合はどうなるの?」と疑問を抱く方も多いと思いますが、結論として430休憩を守らなかったとしても罰則はありません。

ただし、過労運転が原因で重大な事故が起こった場合等は、430休憩を取らなかった事に対して会社としても責任を問われる事は十分にあり得ます。

この様な事からよっぽどのブラック企業でない限りは430休憩は取る様に指導する筈です。

実際に私の会社でも、2024年4月からは「デジタコには必ず休憩の記録を残す様に」と指示を受けました。

しかしながら従来のデジタコの場合は連続運転時間は当てにならなくなった状態なので、どの様にすれば良いのかと言うと、とにかく休憩出来る時には休憩しデジタコに30分以上の休憩の記録(1回でも分割でも)を残すという事です。

変更前までは、仮にデジタコに休憩の記録が残っていなかっとしても問題ありませんでしたが、変更後だと休憩は休憩した場合のみとなってしまったので、デジタコに休憩の記録が残っていないと何かあった場合(事故等)は問題になってしまう可能性があります。

なので従来のデジタコを使用している場合は、特に重要な事として1日の業務で最低でも1回は30分以上の休憩の記録を残す様にしましょう!

入ってはいけない運送会社の特徴を知りたい方は下の記事をお読み下さい。
筆者からのメッセージ

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当ブログでは主にトラックドライバーに転職を考えている方にとって役立つ情報を週に1回のペースで発信しています。

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この記事を書いた人
とも

・現職:4tトラックドライバー
・コミュ症気味
・転職回数15回
・勤務先の会社が倒産した経験有り
・派遣切りされた経験有り
・個人事業主の経験有り

保有資格
・旧普通免許 中型:8tに限る
・フォークリフト運転技能講習修了証
・教員免許
・一級建築板金技能士
・損害保険登録鑑定人

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